2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
○朝日大臣政務官 生産緑地地区の面積要件につきましては、かつては最低面積が五百平米とされておりましたが、平成二十九年に生産緑地法を改正をいたしまして、地域の実情に応じて、市町村が条例により三百平米まで引き下げることができるように緩和をいたしました。
○朝日大臣政務官 生産緑地地区の面積要件につきましては、かつては最低面積が五百平米とされておりましたが、平成二十九年に生産緑地法を改正をいたしまして、地域の実情に応じて、市町村が条例により三百平米まで引き下げることができるように緩和をいたしました。
昨年、生産緑地法の改正も行いましたことから、特定生産緑地制度の周知などもあわせ、また、現在御審議いただいておりますこの法案の周知もあわせて、生産緑地制度のより一層の周知に努めてまいりたいと存じます。
平成二十九年の生産緑地法の一部改正によって、従来から認められておりました、農産物の生産の用に供するなど農林漁業を営むために必要となる施設に加え、農産物の加工場、直売所など農林漁業の安定的な継続に資する施設につきましても、良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認められるものに限って、市町村長の許可を受けて、生産緑地地区内で設置することができるようになりました。
この生産緑地の制度につきましては、先ほど来、国交省からも御説明がございましたように、昨年の生産緑地法の改正によりまして、一律五百平米以上の面積要件があったものを三百平米まで下限として引き下げられるようにするなどして、生産緑地の指定をしやすくしていただいたところでございますし、また、生産緑地を農業者の方が選択するという観点からは、まさに今般のこの法律改正なり税制改正によりまして、生産緑地になっていただいた
生産緑地につきましては、指定をされた後、原則三十年間の開発規制がかかっているということ、それから、昨年の通常国会におきまして生産緑地法の改正がございまして、三十年経過した後の生産緑地につきましても十年ごとに延長が可能になるような制度が導入されておるところでございまして、生産緑地に指定をされれば、長期間にわたって農地として管理されることが法制的に担保されるということでございます。
生産緑地法改正によります生産緑地地区内の直売所及び農家レストランの共同設置につきまして、昨年、委員からお尋ねを頂戴したところでございます。 この点、昨年六月十五日の法律の一部施行にあわせまして都市計画の運用指針を既にお示ししておりますが、その中で、「当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が複数の近隣農家と任意組合等を構成して農家レストランの経営、管理を行うことも想定される。」
なお、生産緑地などの都市計画の用途が決められている場合には、都市計画法であるとか生産緑地法の要件を満たす必要がございます。
これを受けて、昨年、都市計画法や生産緑地法改正をし、土地利用規制の根本となる用途地域に初めて農地を位置付けた田園住居地域、これを創設するとともに、生産緑地所有者の意向を前提に、都市計画決定から三十年経過後も保全措置を十年ごとに延長できる特定生産緑地制度を創設するなど、都市農地保全、活用を図るものとしております。
しかし、これをよくしたもので、都市農業振興計画が策定されて、これは昨年でしたか、生産緑地法の改正を含む都市緑地法等の改正案が成立をいたしました。これによってある程度土地、住宅市場への影響を抑制される状況にありますけれど、現在、この問題について政府はどう立ち向かおうとしているのか、あるいは向き合っているのか、お答えいただきたいと思います。
その五年後に、農振法とは全く逆に、良好な生活環境の確保のために、あるいは公共用地の確保のためにこの生産緑地法というのが制定をされるという、そこからスタートをしていくわけでありますが、その間、様々な法改正というか、あって、都市農地に対しての考え方も変わっていきます。
というのも、生産緑地法の改正が既にもう行われておりまして、全国のどこでも、生産緑地内に農家レストランやまた直売所が建設をされることになりました。成功事例をもって全てを変える、一点突破、全面展開の好事例だと私は思っております。 もう一つは自動走行でありますが、一昨年の二月、日本で初めて、一般の買物客約五十名、藤沢市民を試乗させた自動運転タクシー、ロボットタクシーの実証実験を藤沢市で行いました。
生産緑地法は、御案内のとおり、三十年たてば市町村が買い取るというような法律のたてつけになっていたと思うんです。でも、生産緑地の指定を受けていた人が、一度、制度上は市が買い取ってくださいというふうに申し入れをしても、市は買えませんから、どうぞ好きに処分してくださいという形で、大体建て売りに化けているんです、マンションとか。だから、今後その生産緑地をどうしていくのかということです。
○小宮山委員 今国会において既に成立しております都市緑地法等の一部改正において、生産緑地法第八条の改正で、営農者による直売所や農家レストランの設置が認められることとなりました。
○新妻秀規君 次に、生産緑地法について二問伺います。 まず、生産緑地の一団要件の明確化について伺おうと思います。 本法律案の第三条に二項を新設することによって、いわゆる道連れ解除問題の対応のため、条例を定めることによって生産緑地に指定される規模の要件を三百平米にまで下げることができるとされています。
まず、生産緑地法改正による都市農園の保全を図る内容は、従来から我が党が提案してきた方向であり、また、二〇一五年の都市農業振興基本法を具体化するもので、賛成です。しかし、再生、活性化という名目で、営利目的の民間事業者による都市公園の開発手法を拡大する規制緩和を含む都市公園法の改定には反対です。 都市公園は、建築行為等が制限される公共空間であり、市民の憩いの場です。
まず、生産緑地法からお伺いをさせていただきます。 今回の改正で、特定生産緑地制度が創設をされたために、引き続き営農を希望し認められた生産緑地の所有者は、十年ごとに固定資産税などの税制優遇を受けることができるようになります。
これは、生産緑地法第三条の方に関係いたします。生産緑地地区において、一部の所有者の死去などに伴う相続によって生産緑地地区の一部が解除された場合、残りの生産緑地面積が生産緑地として要件を下回ってしまうと、土地の営農者に営農を継続する意思があっても、生産緑地地区全体の指定が解除されることとなり、現実にそうした事例が起きていると聞いております。
都市農地、生産緑地法の改正も今回含まれております。都市農業については、平成二十七年四月に全会一致で議員立法を制定いたしました、都市農業振興基本法。この基本法に基づいて、その後、翌年平成二十八年、昨年ですが、昨年の五月に基本計画を策定いたしました。これで都市農業の具体的な方向性を打ち出したわけです。
○本村(賢)委員 次に、都市農地の保全、活用について、生産緑地法や都市計画法、建築基準法等の改正について数点お伺いしてまいります。 まず、生産緑地についてであります。 今回、面積要件を下げるのは歓迎すべきことだなと思っておりますが、なぜ三百平米としたのか、お伺いいたします。
都市農業につきましては、市街化区域内農地、これは、都市計画法におきましておおむね十年以内に宅地に転用されることが前提とされております、それを、生産緑地法によりまして、あくまでも経過措置として農地として維持するという構造になっております。そのため、当面の営農継続に必要な支援策は実に短期的な措置にずっと限られてきたんです。いつかは、十年ぐらいで全部宅地化しなければいけない。
具体的には、農地の有する緑地機能、環境機能に着目して適正な保全が図られる生産緑地法に基づく生産緑地、地方公共団体との契約等によって多面的機能の維持を図る観点から適正な保全が図られている農用地、また、多面的機能の発揮を図るための取り組みを農振農用地と一体的に取り組む必要があると認められる農用地といった農用地を交付対象とすることができるとしておりまして、要領に規定しているところでございます。
具体的には、農地の有する緑地機能等に着目して、適正な保全が図られる生産緑地法に基づく生産緑地ですとか、あるいは地方公共団体との契約等によりまして多面的機能の維持を図る観点から適正な保全が図られている農用地、また多面的機能の発揮を図るための取組を農振農用地と一体的に取り組む必要があると認められる農用地といった農用地を交付対象とすることができるということでございます。
具体的には、農地の有する緑地機能、環境機能に着目して適正な保全が図られる生産緑地法に基づく生産緑地、地方公共団体との契約等により多面的機能の維持を図る観点から適正な保全が図られている農用地、多面的機能の発揮を図るための取り組みを農振農用地と一体的に取り組む必要があると認められる農用地といったような考え方を想定しております。 これから検討して、県や市町村におろしてまいりたいと思います。
こんな世界はおかしいなと思って、自然再生推進法とか生産緑地法とかいろいろありますけれども、そういうことがだんだんだんだんこの二十年間積み重なってきているということは、ある意味では喜ばしいし、そういう意味では、生物多様性の問題もこれから非常に私たちの課題になってくるというふうに思っておりますので、九月の十七日にたまたま菅総理から指名を受けて環境大臣になりましたけれども、しかし、しっかり今の福井先生のお
○大河原雅子君 私が住んでおります世田谷も、生産緑地法ができたときには農地の五四%が登録をいたしました。しかし、現にそこに登録できなかった一般農地、ここはもう本当に減り続けるということでございます。 国土交通省の所管のこの生産緑地制度、基本はやっぱり宅地化していくということがございますので、そこには大きな矛盾がございます。
その中で、自治体が一定の条件の下で生産緑地の指定面積を引き下げられるよう生産緑地法の見直しを検討したらどうか、そしてまた、自治体が行う都市農業振興、農地保全、都市環境保全等の施策を支援するため、都市農業振興交付金、これ仮称でございますけれども、そういうものを創設したらどうか、また、税負担の軽減を図るために農業用施設用地等に対する土地利用規制の在り方、評価制度や相続税の在り方などを検討することを提言にまとめているわけでありますけれども
そういう観点からいたしますと、農地を農地としていかに守っていくかという枠組みが、これは平成三年当時改正されました生産緑地法の枠組みとして、都市計画の手法として用意されたものでございまして、これは一定の期間といいますか、永続的に農地を農地として維持管理していただいて、それが結果として、都市住民の生活環境とか、あるいは先ほど申し上げたいろいろな多面的な機能に都市農地が貢献する、そういうことを評価して都市計画
確かに局長のおっしゃられるとおり、生産緑地法あるいは相続税等の納税猶予制度、これが農業経営の継続に大変重要で大きな役割を果たしてきたこと、また有益であったことは、私は十分に認めます。しかし、それを認めつつも、都市農地の今日の急激な減少という現実を見たときに、このままではいけないという思いに強く駆られるのであります。 国交省として今後にもう少し期待のできる答弁を、局長、重ねてお願いいたします。
○加藤政府参考人 都市農地の問題でございますが、市街化区域内の都市農地、これは、先生も御案内のように、平成三年でございますが、生産緑地法が改正をされまして、市街化区域内の農地について保全すべきものと宅地化すべきものというふうに区分けをされる。
あわせまして、今近郊農地が少なくなっている状況を勘案しながら、みずから、農地法の自作農、そしてまた都市計画法と生産緑地法をあわせながら、今の相続税の猶予制度の法改正に議連を立ち上げて頑張っているところであります。 しかしながら、今、国全体で、食料自給率も低下してきた、カロリーベースで三九%と言っています。フランスでは、米のいわゆる減反の措置を解除していこうというふうな報道もなされています。
生産緑地法自体は一定の成果を残してきたんだろうと私自身も思うんですけれども、しかしながら、御存じのとおり、実際問題としては農地はどんどん減少を続けている、そういう実態がございます。 また、その生産緑地法自体が、そもそもつくられたのが平成三年でしたか、もう十五年とかそれぐらいの時間がたっているわけでございますけれども、その後、取り巻く状況というのも大分変わっていると思っております。